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遅延損害金とは


消費者金融に申込後に契約するときに、契約項目には必ず「返済期日」という項目があります。

この返済期日までに返済できなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして
「債務不履行」になります。

各会社の商品説明や契約書に記載してあるように、損害賠償を負うことになります。

借りたお金を返済できない、などの債務不履行があった場合の損害賠償のことを、一般的に「遅延損害金」とよんでいます。

利息制限法は、利息と同様に「遅延損害金」にも制限を設けいます。

遅延損害金の上限
・10万円未満:29.2%
・10万円以上100万円未満:26.28%
・100万円以上:21.9%

上記の利率を超える部分の遅延損害金については無効となります。
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